ゆっくり走るよ

ゆっくりバイク系ひとりオウンドメディア。 ヘンテコなバイクでツーリングしたりキャンプしたりしながら、バイクや旅の話をしています。

2022年12月

考えるな、動け
 
先日イタリアのミラノで開催されたミラノ・モーターサイクルショー(通称EICMA:エイクマ)では、カワサキブースに映画「トップガン マーヴェリック」で使用された車両が展示され話題になりました。




この車両が12月20日から神戸のカワサキワールドで日本初公開されることになりました。





「考えるな、動け」
と言う訳で、早速初日に観てきました(笑)

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神戸メリケンパークに到着。
シンボルのポートタワーはリニューアル工事中。
工事中の姿はバビル2世が住んでそうな外観に。


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そして神戸海洋博物館へ。
カワサキワールドは神戸海洋博物館内にあり、見学には神戸海洋博物館の入館料900円が必要です。

神戸海洋博物館/カワサキワールドは今まで何度も訪れているので、今回は常設展示には目もくれずに目的に向かって突き進みます。

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歴代の名車が並ぶオートバイ展示エリアの奥に…

ありました。

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EICMAと同じバックボードの前に置かれた二台。
GPZ900RとNinja H2カーボン。

先ずはGPZ900Rから見ていきます。

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この車両は「トップガン マーヴェリック」の為に製作された車両で、前作「トップガン」で使用されたものではないとのことです。

前作の車両はカワサキの公認ではなかったので、カラーリングは変更され、車名ロゴやカワサキロゴは全て外されていましたが、今作では公認となったことでエンジンに「GPZ」「Kawasaki」の文字が復活しています。

ベース車両はフロント16インチ、アンチノーズダイブフロントフォーク、ミラーの形状から北米仕様の前期型(A2?)と思われます。
マフラーやサイドカバーに擦過痕があり、全体にヤレた雰囲気になっていますが、これは年月が経過した感じを出すためのウェザリングが施されているそうです。

ところでウィキペディアには前作のベース車両について「在日米軍が持ち帰ったGPZ750R」と書かれているのですが、この説には疑問があります。
前作のスチール写真などから各部の仕様を見てみると、後部サイドリフレクターあり、ハンドル位置が高い、シートにタンデムベルトが無い、ステップ位置が低いなどの北米仕様の特徴が多数有り、帰国後にこれらを北米仕様に変更したとは考えにくいためです。


続いてNinja H2カーボン。

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前作のGPZ900Rが市販車では当時最速の時速250kmを記録したように、Ninja H2も市販車最速の時速400kmを記録した車両でもあります。
まさにトップガンのイメージにぴったりと言える車両なんですが、実物を見ると色々おかしい。

カーボン柄のアッパーカウルは2019年以降のH2カーボンのもので、一見H2カーボンに見えるのですが。

カラーリングはカウルに緑の差し色が無く、フレームもグレーで、これは2016年頃の海外仕様H2/H2Rにあったミラーコートスパークブラックと言うカラーですが、海外仕様H2に装備されているリフレクターが装着されていません。
エンジンに付けられている「SUPER CHARGED」バッジも2016年頃のデザインですが、何故かロゴが消されています。

そしてマフラーは触媒のない4in1で、これは明らかに競技用モデルH2Rのマフラー。
リフレクターが装着されてないこと等と合わせると、ベース車両は2016年頃のH2Rなんじゃないでしょうか。

と言う訳で、この車両はH2カーボンではなく、H2RにH2カーボンのカウルを被せた車両のような気がします。

映画ではタンデムのシーンがあるのに実車はシングルシートだし(笑)
何でこんな器用な車両を作ったんだろう。

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なお、大人の事情で「トップガン マーヴェリック」とは何処にも書かれていません(笑)


車両展示は2023年1月22日までの予定です。
他にもカワサキの名車が多数展示されてますので、そちらも楽しめると思います。


千鳥走行
 
複数台のバイクでおこなうツーリング、いわゆる「マスツー」の際、「千鳥走行」をおこなう場合があります。
千鳥走行は一車線上に二列に並んだバイクが並走せず交互に間隔を保って走行する隊列のことです。
千鳥走行することで隊列全体を短くすることが出来るほか、後続車は先行車の動きが見易いなどの利点もあり、マスツーではよくおこなわれます。



千鳥走行はマスツー時のマナーとして紹介されることも多いのですが、実はこの千鳥走行、状況によっては違法となるので注意が必要です。


どのような場合に違法となるのか


道路交通法十八条では、車両通行帯のある道路を通行する場合を除き、道路の左寄りを走ることが定められています(いわゆるキープレフト)。
道路の左寄りとは、車線の中央より左側(注:左端ではない)のことです。

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

車両通行帯とは道路交通法第二条により定められた、車両が道路の定められた部分を通行するために白線などで区切られた道路の部分のことで、一般には片側二車線以上の道路の車線を指します。
(厳密には車両通行帯と車線は意味合いが異なります。)
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

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これは上記「バイクのニュース」が千鳥走行の例として挙げている画像ですが、片側一車線の道路で右寄りを通行しており、明確に違法行為となります。
また、右寄りを走行すると対向車と接触したり対向車が通過する際の風圧でバランスを崩したりして大変危険なので全くお勧め出来ません。
どうしても片側一車線の道路で千鳥走行したいなら、右列の車両は車線の中心より左寄りをキープする必要があるので、かなり窮屈な思いをすることになります。

一般道でのマスツーでは千鳥走行ではなく、グループリーダーを決めて少人数のグループに分割して走行するほうが安全です。


千鳥走行は高速道路を走るためのテクニック

高速道路では車間距離を広く取る必要上、台数によっては一列走行だとかなり長蛇の列になってしまいますから、千鳥走行で隊列を詰めるのは理にかなっています。
車両通行帯のある高速道路は道路交通法十八条の対象外なので、車線の右寄りを走行することは合法です。
千鳥走行は一般道よりも高速道路で有効なテクニックと言えます。


今時千鳥走行を勧めるのは年配ライダーぐらい?



千鳥走行は違法性が高いので、以前は「ツーリングでのマナー」として紹介していたメーカーサイトも現在では記述を削除しています。
教習所などでも教えないようなので、若い人や最近免許を取った人では千鳥走行自体を知らない人も多いです。
現在も千鳥走行を勧めているのは昔乗っていた人や年配のライダーではないでしょうか。
現在ではインカムやカーナビも普及し、はぐれることも少なくなったので、隊列を組んで千鳥走行よりも、待ち合わせ地点を決めて各自のペースで走行することも多くなっているようです。




続減

 

当ブログの11月の月間プレビュー数は


6935PV 


でした。

いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
先月より800PVほど減少しました。
このところ減少しっぱなしです。
あまり更新してないので当然ですね。


それでも多くの方に読んでもらえたことは大変ありがたいです。
引き続き多くの皆さんに楽しんでもらえるよう頑張りたいと思います。


さて、先月はこんな記事が多く読まれました。

先月まで2位だったこの記事が久々の返り咲き。
相変わらず当ブログの約半分のプレビュー数をたたき出している人気コンテンツ、静岡の人気レストラン「さわやか」関連。


先月まで1位だったこの記事は2位となりました。
それでも今月も継続してアクセスがありました。


今月の3位はこの記事でした。
根強い人気の記事ですが今月は3位にランクインです。




ピックアップ

アクセス数が急激に伸びた記事を順位に関係なくピックアップして紹介します。
今月はこちらの記事がアクセスを集めました。

オートバイの基本構造を持ち4個の車輪で走る、いわゆる「四輪バイク」を解説した記事です。
この記事に書かれた保安基準の細目告示2条の2は、元々三輪限定だったものが将来の四輪バイク登場を見据えて改正されたものだったようです。


ビーノでツーリングするために必要な装備を追加した時の記事です。
今月は何故かビーノ関連の記事が多く読まれました。


二輪車がエンジンを切って押し歩くことで歩行者と扱われるルールを紹介した記事です。

ところで「トリシティ(155)は軽自動車登録証に『側車付軽二輪』と書いてあるから押し歩いても歩行者とみなされない」との主張を見かけましたが、これは誤りです。
道路交通法施行規則第二条の備考には「二輪の自動車とみなして」とあり「側車付のもの」とは書かれていないので純粋な二輪車とみなされますから、押し歩く場合は歩行者とみなされます。

当ブログで何度か取り上げていますが、道路交通法の話をするのに「側車付二輪(自動)車」「原付二種」と言った、道路運送車両法の区分を持ち出している時点で、法律を理解していない人の主張だと分かります。


相変わらず内容の乏しい当ブログですが、たくさんの方に読んで頂けたのは大変ありがたいです。


これからも可能な限り更新していきますので、良かったらお付き合い下さい。


よろしくお願いします。


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