警察庁は12月23日、電動キックボードなど電動モビリティの車両区分など多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会の報告書を発表した。
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【道交法改正原案】電動キックボードを含む小型電動モビリティー、最高速度20キロ以下なら自転車と同様の扱いに
2021/12/23 13:03:59
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多くは原付きバイクに位置づけられて免許が必要だが、条件付きで自転車と同様… https://t.co/93sR1ua8Qb
報告書では「電動キックボード」「搭乗型移動支援ロボット・電動車椅子」「自動配送ロボット」「状態が変化するモビリティ」「超小型モビリティ・ミニカー」「自転車」について意見が付けられているが、当ブログでは「電動キックボード」を中心に内容を見ていくことにする。
電動キックボードについては報告書で次のように提言されている。
- 電動キックボードなど、車体の大きさが長さ190cm×幅60cm (普通自転車相当)で、普通自転車相当の最高速度(15~20km/hで検討)のものを新たに「小型低速車」に区分する。
- 運転免許不要とするが、一定の年齢制限(16歳以上)を設けることが適当。小型低速車の販売やシェアリング事業を行う者に対して、小型低速車の利用者への交通安全教育を行うことを求める。
- 車道、普通自転車専用通行帯、自転車道を通行。最高速度(6〜10km/hで検討)が制御され、それに連動する表示をすれば歩道および路側帯を通行可能。
- 乗車用ヘルメットの着用を推奨する(着用は任意)。
電動キックボードは現行法で原動機付自転車又は小型自動二輪車に該当し、運転者が必要な免許を所持し、車両が保安基準に適合していれば公道を走行する事が出来る。
また、令和3年4月からは、産業競争力強化法の規定に基づき、新事業活動計画に記載されている区域においては、いわゆる特例電動キックボードを小型特殊自動車に区分し、自転車道、普通自転車専用通行帯及びいわゆる「一方通行(自転車を除く)」の道路等を通行できることとし、自転車一方通行の規制標識の対象となるよう特例措置が講じられている。
これらの社会実験の結果や、先行して普及が進んでいる海外の実状を踏まえた提言となっている。
運転免許の有無については、電動キックボードを運転したことの無い100人の被験者による実験がおこなわれ、運転免許を受けている者と受けていない者との間で、全体的には大きな差がないとの結果が得られたと言う。
また、電動キックボードの我が国における位置付けを検討するための参考とするため、大使館等を通じて電動キックボードが普及している各国・州政府に対して調査を依頼している。
その結果、多くの国で自転車と同等とみなして免許不要とする一方で運転者に年齢制限が課されていた。自転車と同等とみなされているのでヘルメット着用義務が無い。
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電動キックボード規制緩和へ 運転免許不要 ヘルメット任意 一部は歩道も走行可 道交法改正方針 #FNNプライムオンライン https://t.co/CpD0i2w8k1
2021/12/23 10:02:22
電動キックボード規制緩和へ 運転免許不要 ヘルメット任意 一部は歩道も走行可 道交法改正方針
FNNの報道では「ナンバープレートが必要」と有るが、報告書にはそのような記述は無い。
ただし、自賠責保険に加入させる目的の登録が必要になる可能性はある。
このように、特例電動キックボードの時と比較して、かなり詳細な調査と検討が時間を掛けておこなわれた事が分かる。
警察庁では報告を受けて更に検討を重ね、来年の法改正を目指すとの事。