知らない
 





レスポンスの記事より。

元記事では、新型コロナウイルスの影響で自転車の人気が高まり、乗車率が増えるに従って自転車による事故も増加している、としている。

とはいえ、自転車は軽車両でありこのように道交法が適用されるというのに、乗るときのルールをきちんと教わったことがない。「小学校のときにやりましたよね?」って言われても、あなた、私をいくつだと思っているのよ。半世紀もたって覚えているわけがないでしょう=開き直り。
実際こう言う人は多い。
しかし、多くの人が普通自動車の運転免許を所持している。
道路交通法は基本的に車両全てに当てはまり、免許取得に合わせて自転車に関する法規も学んでいるはずなので、免許取得者であれば小学校以来と言う事は無いはず。
要は覚える気が無いだけなのだ。
何故、覚える気が無いかと言うと、「自転車は捕まらないから」に尽きる。
自転車の違反はよほどの重大事故や飲酒運転などで無い限り、注意だけで済まされることが多い。
免許保持者が自転車で交通違反をした場合も免許の点数が引かれるのだが、自転車の取り締まりはほぼおこなわれていない。

元記事ではここで10問の○×クイズを出している。
自転車でよくありがちなシチュエーションが道路交通法的に合法か違法かを示すものだ。
各項目は元記事を見て貰うとして、一つ気になったのが
(3)自転車は車道を走らなければならない
の項目。
答えはもちろん○だが、解説にこんなことが書いてあった。
ただし、子どもや高齢者などは歩道走行が認められています。また、大人でも走行が認められている歩道や、幹線道路など交通量が多い道も歩道走行が可。
待て待て。
自転車の歩道走行は認められていない

道路交通法第六十三条の四では
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
とあり、歩道を通行する場合は車道寄りを徐行しなければならないと定められている。
例外として、「通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行」することが出来るが、これは道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された「普通自転車通行指定部分」に限られる。


このほかにも、飲酒運転(自転車に乗って帰ると知っている人に酒類を提供することを含む)も、交通事故の場合の救護義務も、一時停止も、徐行も、踏切の通過も、当然、信号機に従う義務もクルマと同じ対応が求められます。

免許保持者が自転車で交通違反をした場合も免許の点数が引かれるのは先述の通り。
つまらないことで免許を無くさないよう、自転車だからと気を抜かないように気をつけたい。