お詫び
 
以前、「【朗報】トライクの法定最高速度は100km/hだった」と言う記事を書きました。
普通自動車免許で乗れるトライクの高速道路上での法定最高速度は道路交通法上の三輪の普通自動車の規定により80km/hと言われています。
しかしトライクの法定最高速度は100km/hとの指摘があったことから、その真偽を警察に確認したものです。
この時の所轄警察署の回答は「車検証の記載が側車付きオートバイである車両の高速道路での法定最高速度は100km/h」とのことでした。

警察からの回答により、トライクの法定速度問題は解決したかと思われました。

しかし、疑問が無いわけでもありませんでした。
自動車の保安基準を決めている道路運送車両法と、運転免許や法定速度を決めている道路交通法は管轄官庁も異なる全く別の法律です。
道路運送車両法でトライクの定義が三輪幌型から側車付二輪自動車に替わったからと言って、道路交通法で定められた法定速度が変わるとは考えにくいのです。
もし、それが理由で法定速度が変更されたのであれば、必ず通達などの書類があるはずです。

そこで、その様な通達が出ていないか関係書類を探していたところ、とんでもないものを見つけてしまいました。

平成12年8月18日に警察庁交通局より出された三輪の自動車の道路交通法上の取扱いについてと言う通達です。
そこには次のように書かれていました。
なお、またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車については、「自動車検査業務等の実施要領の一部改正について(依命通達)」(平成11年7月16日付け運輸省自技第151号)によって、運輸省においては側車付二輪自動車として取り扱われることとなったが、運輸省における道路運送車両法の取扱いの変更は、道路交通法の解釈に変更を及ぼすものではないことを念のため申し添える。
この通達の通りであれば、トライクは従来通り三輪の普通自動車として扱われることになります。
三輪の普通自動車であれば道路交通法施行令27条の規定により、高速道路での法定最高速度は80km/hとなります。
第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
ハ 準中型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)
ニ 普通自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)
ホ 大型自動二輪車
ヘ 普通自動二輪車

二 前号イからヘまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時

そこで、トライクの法定最高速度について、改めて兵庫県警高速道路警察隊に電話で問い合わせました。

電話に出られた担当の方から車検証の記載内容や車体の形状などの質問を受け、一旦は「法定最高速度は100km/h」の回答を得ました。
しかし、道路交通法施行令27条の三輪の普通自動車に該当するか改めて尋ねたところ、本部に確認ののち、
トライクは三輪の普通自動車に該当し、高速道路での法定最高速度は80km/h
との回答を得ました。

続いて、前回トライクの法定最高速度は100km/hと回答した所轄警察署へ。
対応された担当者の方の当初の回答は、やはり「側車付きオートバイなので100km/h」。
そこで上記の警察庁の通達のコピーを見せて確認したところ、「法解釈の問題のためすぐに答えが出せない」との事で後ほど回答を頂くことになりました。

そして、しばらく後に電話があり、
トライクは三輪の普通自動車に該当し、高速道路での法定最高速度は80km/h
との回答がありました。

上記の通り、前回問い合わせた内容と180度違う回答が得られてしまいましたが、法解釈的にはこちらのほうがつじつまの合う内容となっています。

警察の回答があったとは言え、結果的に誤った情報を流布してしまったことは大変申し訳なく、改めてお詫びし、該当記事は削除させて頂きます。
申し訳ありません。

しかし、気になるのは、私が資料を示して問い合わせるまで、警察担当者の方の回答は一貫して「トライクの法定最高速度は100km/h」だったことです。
他県の警察や高速道路警察隊も「トライクの法定最高速度は100km/h」と回答したと言う話も聞いています。
トライクの法定最高速度は100km/hと誤認するような何かがあったのでしょうか。
まさか、特定二輪車と混同してるとか?


余談ですが、先程の所轄警察署担当者によると、トライクは道路交通法において三輪の普通自動車に該当するため、二輪車のみ通行禁止の道路であっても問題なく通行可能との事です。