ながら運転




 警察庁は20日、自動車や原動機付き自転車を運転中の携帯電話の使用について、罰則を強化するとともに反則金の限度額を引き上げる道交法改正試案を発表した。来年の通常国会に提出し、来年中の施行を目指す。

運転中の携帯電話・スマートフォンの使用、いわゆる「ながら運転」に対する罰則強化がおこなわれる見通しだ。
25日から約1カ月、意見公募(パブリックコメント)を実施し正式決定する。

 罰則は、現在の「5万円以下の罰金」から「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に変更。事故を起こしかねない危険を生じさせた場合は、現在の「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」とする。

この罰則は交通反則通告制度であり、一定期間内に反則金を納めれば刑事手続きの対象とはならない。

 反則金の限度額は、大型自動車が1万円から5万円、普通自動車が8000円から4万円、小型特殊自動車は6000円から3万円にそれぞれ引き上げる。事故を起こしかねない危険を生じさせた場合は、反則金の対象から外し、刑事手続きのみとする。

よく「罰金」と「反則金」を混同している人が見受けられるが、「罰金」は刑事罰であり前科が付く。
反則金は交通反則通告制度の納付金で、これを納めることにより刑事手続きから除外されるもので、全く別のものだ。

今回の改正案では「事故を起こしかねない危険を生じさせた場合」は交通反則通告制度の対象外とされ、刑事手続きにより「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられる。
「事故を起こしかねない危険を生じさせた場合」がどのような状況なのかは定かではないが、例えばスマホを注視することによるふらつきや蛇行運転、信号無視なども含まれそうだ。

もちろんこれはオートバイを運転するときにも適用される。
最近はスマホをナビとして使うことも多いので、うっかり注視してしまわないように注意が必要だ。
もちろん安全運転が第一だ。