二段階右折

ご存知の通り、原付は指定された交差点を右折するとき二段階右折をすることが定められています(道路交通法34条5項)。

5 原動機付自転車は、(中略)道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。(後略)

では、皆さんは正しい二段階右折の仕方をご存知でしょうか。
私も長いこと二段階右折とは縁のない生活をして来たので、ビーノを買ったとき、ちょっと戸惑いました。

原付免許を取得したときも漠然と「3車線以上の交差点や標識で指示の有る交差点では二段階右折する」と憶えていました。

その方法とは、
  1. 進行方向の信号機に従い、右の指示器を出して左車線の左側を徐行して交差点に進入する。
  2. 交差点の左隅(多くの場合原付の待機位置表示がある)で直角に向きを変えて停止し、指示器を戻す。
  3. 進行方向の信号が青になったら直進して交差点を渡る。
と言うものです。

大抵の交差点では問題ないのですが、中には変則的な交差点もあります。
そんなときはどうすれば良いのでしょうか。
ちょっと調べてみました。

変則1.左車線が左折専用車線のとき
大きな交差点ではありがちですが、この場合でも二段階右折の仕方は同じです。
つまり、右の指示器を出して左車線の左側を徐行して交差点に進入します。
結果的に左折専用車線を直進することになりますが問題ありません。
道路交通法35条に、このように規定されています。

第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

「前条第五項本文の規定」とは前述の二段階右折のことですから、二段階右折中の原付は通行区分に関わらず、左車線を直進することが認められています。
つまり、右の指示器を出して左折専用車線の左側を徐行して交差点に進入すると言うことです。


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【画像はウィキペディアより拝借しました。】

変則2.進行方向の信号機が矢印信号のとき

二段階右折しようとするときの進行方向の信号機が矢印信号のときは、どの信号に従うのが正しいのでしょうか。
右折だから右矢印…ではありません。

道路交通法施行令第2条の青色の灯火の矢印の項に規定されています。
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす
この規定により二段階右折中の原付は直進する車両とみなされますので直進矢印信号に従います。


変則3.二段階右折禁止の交差点のとき

道路標識等で二段階右折が禁止されている交差点の場合は、道路交通法34条2項に規定されている通常の右折(小回り右折)をおこないます。

自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。


余談.転回のとき

転回(Uターン)については合図の方法(道路交通法53条)以外は規定されていません。
転回禁止の場所を除き小回りで転回出来ます。

車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。


なお、二段階右折指示に従わなかったのと同様に、二段階右折指示のない交差点で二段階右折すると交差点右左折方法違反となりますので注意が必要です。