配慮





レスポンスの記事より。

警察庁交通部は6月26日付で医療用の帽子着用を認める通達を出した。


免許証の顔写真は道路交通法施行規則で「無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景で申請前6カ月以内に撮影したもの」と定められている。


「がん治療に伴う脱毛等がある場合には、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布で覆うなどする医療用の帽子についても、単なる装身具としての帽子ではなく、医療用のものであることから、個人識別を確保しつつ、使用を認める」


放射線治療などの副作用で髪の毛が抜け落ちてしまうような場合に使用する医療用の帽子については、着用したままでの写真撮影を認めるというものだ。

まあ、本人確認が目的の写真撮影なのだから、顔かたちがわかる範囲で病気や障害に配慮するのは妥当な話だと思う。

この次の文章に、さらっとすごいことが書いてあった。

これまでもかつら、ウィックなどの着用を認める対応はあったが、現場の裁量の範囲に留まっていた。

かつらやウィッグも帽子扱いだったのか。
しかも、こちらは完全な装身具だ。
つまり、施行規則を厳密に解釈すると、ハゲ隠しのかつらは外さなければいけない。


detouchabletop
【参考画像】


「明確な基準がなく、しかも施行規則には無帽と書いてあることから、医療用キャップのような帽子について認められなかった例がある」(公明党・佐々木さかや参議)

今回の通達で医療用帽子については認められることになったが、医療用じゃないかつらやウィッグは今後もアウトになる可能性がある。
世のハゲおやじたちには救いのない話だが、こればっかりは仕方がない。
だって、施行規則には無帽と書いてあるんだから(汗)